70歳から75歳の誕生日を迎えるまでの人は
前期高齢者。
(75歳以後は後期高齢適用)
平成14年10月1日から老人保健医療対象者の年齢が「70歳以上」から「75歳以上」に引き上げられました。
これにともない、70歳の誕生日を迎えた翌月より(1日生まれの方はその月から)適用となります。ただし、一定の障害のある方ですでに後期高齢者医療に該当している方を除き、75歳の誕生日までは、前期高齢者として後期高齢者医療制度と同様に1割もしくは3割の自己負担で診療を受けることになりました。
【前期高齢者として医療を受けられるのは】
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