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前期高齢者・後期高齢者医療制度について
平成22年度 = 昭和 85
85−10= 75 85−15= 70


70歳前期高齢者
70歳から75歳の誕生日を迎えるまでの人は
前期高齢者。

(75歳以後は後期高齢適用)

平成14年10月1日から老人保健医療対象者の年齢が「70歳以上」から「75歳以上」に引き上げられました。

これにともない、70歳の誕生日を迎えた翌月より(1日生まれの方はその月から)適用となります。ただし、一定の障害のある方ですでに後期高齢者医療に該当している方を除き、75歳の誕生日までは、前期高齢者として後期高齢者医療制度と同様に1割もしくは3割の自己負担で診療を受けることになりました

【前期高齢者として医療を受けられるのは】
70歳の誕生日の翌月1日から

75歳後期高齢者適用期間
75歳以上75歳から後期高齢者医療制度適用期間になる。
(例外:65歳以上75歳未満であっても障害認定を受けた方は対象になる。)
保険証は一人一人(本人名で)交付されるため、
全て被保険者となります。


【レセプトの委任欄名は、必ず 受給者名=患者名】
レセプトの委任欄名は、必ず受給者名=患者名

一部負担金は、所得により1割 or 3割負担になる。
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